ヒューザー破産手続き開始決定 地裁、債務超過と判断
耐震強度が偽装されたマンションの建築主のヒューザー(小嶋進社長)について、東京地裁(西謙二裁判長)は16日、破産手続きの開始を決めた。同社が債務超過状態にあると判断した。住民たちが「財産の散逸を防ぎ、配当を建て替え費用に充てたい」と手続き開始を申し立てていた。ヒューザーの財産は管財人の管理下で分配されることになり、住民が期待する配当が実現するかどうかは、財産の額や債権の届け出額などにより今後決まる。(後略)
元記事:asahi.com
http://www.asahi.com/special/051118/TKY200602160251.html
( ・ω・)ノというわけで、耐震強度偽装マンションの建築主であるヒューザーについて、耐震強度偽装マンションの住民グループが資産の散逸を防ぎ、住民への補償に充当したいと言う事で東京地裁に破産手続きの開始を申し立てていた件でありますが、早くも東京地裁の方で破産手続きの開始が決定しましたのぉ。
申し立てが行われたのが1月31日の事なので半月程で結論が出たと言う事になりますのぉ。
これでヒューザーは営業停止となり、以後財産の管理は破産管財人として選任された瀬戸英雄弁護士が行う事になるわけですのぉ。
ヾ(´ω` )ヒューザー側は東京地裁で行われた審尋で東京都を始めとする18自治体を相手取って起こしている約139億円の損害賠償請求訴訟で勝訴の見込みがあるから債務超過や支払い不能状態ではないと主張したそうですけどねぇ。
まぁ、そんな理由が認められるはずもなく…という感じでしょうかねぇ。
どう考えても損害賠償金を当てにしている様ではまともな状態とは言い難いですからねぇ。
( ・ω・)ノまぁ、本当に勝訴できるかどうかもわからないし、いつ判決が出るともわかりませんからのぉ。
第一、一審で終わる補償もないですしのぉ。
今後は管財人がヒューザーの資産を詳細に調べて資産がどの位あるかを把握しながら、一方では債権の届け出を受け付けて、ヒューザーがどの位の額の債務を抱えているかを確定させるわけですのぉ。
その後、資産を売却などして債権者に配当すると言うわけでありますが、金融機関が融資の担保にしている不動産などはこの手続きから外れますしのぉ、税金・給料・退職金が優先的に配当された後に、住民などの債権者に配当が分配されるわけで、実際どの位配当があるかというのはわかりませんのぉ。
ヾ(´ω` )どっちかというと思った額以上に少ない可能性の方が高いと言う所でしょうかねぇ。
それからヒューザーが行っている18自治体を相手取っての損害賠償訴訟の方も続けるかどうかは管財人が今後判断するわけですよね。
そういやイーホームズ相手にもしてましたっけねぇ、そちらの方も今後どうするかは管財人さん次第と言う所ですかねぇ。
債権者集会は9月13日に行われるそうですけども、住民以外にも債権者はいるでしょうし、住民へどれだけ配当があるかはほんとに微妙な所ですねぇ。
( ・ω・)ノ住民支援の為に公費を支出した自治体も債権者に加わる見通しですからのぉ。
やっぱり誠実な対応がきちんと取られていなかったというわけで、ヒューザーはリスクマネジメントが出来てなかったということですのぉ、同じ立場でもこうなっていない「シノケン」と比べると。
まぁ、「シノケン」と比べるとヒューザーの方が建てたマンションの数が多かったりと言うのはあるにしても、今もきちんと営業を続けているわけですからのぉ。
別にシノケンを持ち上げるわけじゃないですけども、やっぱりヒューザーは対応が悪すぎたの一言に尽きると思いますのぉ。
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